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外国法人による台湾における分公司設立・営業開始の流れおよび必要書類

1) 第1段階:外国での遠隔運用前準備と資格審査

  1. 会社名および営業項目の予備審査(経済部商業発展署)
  • 外国本社の中国語翻訳社名を優先して使用する必要があります。 形式は固定されており、前に「外國商 [本社の国名]」、後ろに「台灣分公司」を付記します(例:外國商○○有限公司台灣分公司)。
  • 必要項目:希望会社名1〜3個、営業項目(ネガティブリストによる)2〜10項目。
  1. 外国本社の書類準備
  • 必要書類:
    • 外国法人資格証明書類(公式原本のコピーを直接準備): 法人資格証明書、上記のマネーロンダリング防止(AML)に必須となる公式の登記/申報(申告)書類、取締役/株主名簿、関係者のパスポートまたは身分証明書類のコピー。
    • 外資資格声明書: 関係者全員の直筆署名が必要です。自身が陸資の身分に該当せず、法規制の規範に適合していることを誓約します(代表者とマネージャーが異なる場合、双方が個別に1部ずつ署名する必要があります)。
    • 委任状(POA): 割印(契印)が必要です(異なる人の場合、委任状に双方の授権権限を明記する必要があります)。
  • 直接送付: 権限を有する者が直接署名・捺印し、「事前の公証や認証を行わずに」そのまま審査へ提出します。 実務上、高確率でそのまま通過し、第1段階の補正通知(補正函)が発行されます。 (注:万が一、後日主官庁から抽出調査で認証を求められた場合は、現地の民間公証人に公証を依頼し、駐外館処(大使館・領事館に相当する窓口)で認証を受ければ問題ありません。)
  1. 第1段階の登記申請:「運営資金補正通知」の取得
  • プロセス:予備審査承認表、上記双方の身分証明書類、委任狀(POA)、外国法人資格証明書類などを「経済部商業発展署」に提出し、審査を受けます。
  • 結果:経済部より「第1段階補正通知(補正函)」が無事発行されます。

2) 第2段階:台湾身分の現地化と銀行口座開設

  1. ビザおよび統一証番号の取得
  • プロセス:プロセス: 台湾で口座開設を行う人(通常はマネージャー)が台湾入国ビザを申請し、有効な居留または停留ビザ(または関連する入出境許可)を取得します。 台湾入国後(またはオンラインシステムを通じて)、パスポートと関連ビザを提示し、内政部移民署へ「外來人口統一證號基資表(統一証番号)」を申請します。
  • 注意: 代表者とマネージャーが異なる場合、国外に残る大株主(代表者A)も紙の委任状を通じて台湾の代理人に依頼し、移民署からA本人の「統一證號基資表」を取得する必要があります。 申請時には両名分の統一証番号が揃っていなければなりません。
  1. 台北市営業所の場所の予備審査および賃貸借契約の締結
  • 営業所住所の予備審査(都市発展局/建築管理処): 台北市は土地利用土地管轄条例の執行が非常に厳格です。 「正式に賃貸借契約を締結する前」に、必ず「台北市商業処営業場所審査システム」で住所の予備審査を行ってください。後から不適合となり登記できず、高額な敷金、家賃、内装費用が完全に無駄になるのを防ぐためです。
  • 必要項目:必要書類: 建物所有権状または建物登記簿謄本(第二類謄本)。
  • 賃貸借契約の締結:予備審査通過後、家主と正式に契約を締結します(契約書には支店の営業用として使用する旨を明記する必要があります)。
  • 取得する書類:建物所有者の同意書および直近の家屋税納税証明書(または所有権状)のコピー。
  1. 銀行での支店「準備口座(籌備處帳戶)」の開設
  • 口座名義:形式は「外國商 [本社名] 有限公司台灣分公司籌備處」に固定されます。
  • 必要項目:必要書類: 経済部商業発展署の「補正通知(補正函)」原本、会社名予備審査承認表、口座開設者の身分証明書原本(パスポート、統一証号基資表、関連ビザ)、(異なる場合は代表者Aのパスポートおよび統一証号基資表も追加)、口座開設を明確に委任する本社からの委任状(POA)原本、本社の外国法人資格証明書類、株主/取締役名簿および最終受益者の資本構成図、銀行用準備口座小印(異なる場合、通常はマネージャーの個人印)。

3) 第3段階:資金の着金と公認会計士の監査証明

  1. 本社からの「運営資金」の送金と為替決済(銀行)
  • プロセス:プロセス: 外国本社口座から、台湾の準備口座へ運営資金を送金します。
  • 注意点:為替決済(結匯)の際、銀行から「外貨送金到着通知書(匯入匯款通知書)」と「外貨買入計算書(買匯水單)」を必ず受け取り、大切に保管してください(決済の性質欄には「310 運営資金」と記載される必要があります)。 外貨受取人名は支店名と完全に一致していなければなりません。
  • 残高証明書の申請:運営資金が着金した翌日、銀行に預金残高証明書を申請します。
  1. 公認会計士による運営資金の監査・認証
  • 法的根拠:『公認会計士による会社登記資本額監査認証弁法』第5条に基づき、支店の設立には公認会計士の監査証明(簽證)が必須です。

必要項目:必要書類: 銀行預金残高証明書原本、準備口座通帳の表紙・印鑑押印ページ・内帳ページのコピー(送金および決済記録が含まれるもの)、外貨送金到着通知書および外貨買入計算書のコピー、経済部補正通知のコピー、本社外国法人資格証明書類、支店設立登記申請表。

4) 第4段階:最終承認と日常運用の開始

  1. 第2段階の補正書類提出 ➔ 統一編号(企業番号)の取得
  • プロセス:プロセス: 「外貨送金到着通知書」、「外貨買入計算書」、「公認会計士資本監査報告書」および関係者の統一証号基資表、パスポート、身分証コピー、直筆署名入りの声明書/誓約書を経済部に提出し、補正手続きを行います。
  • 結果:結果: 外国会社の台湾支店設立認可書が正式に発行され、統一編号(日本の法人番号に相当)を取得できます。
  1. 営業人設立(税務)登記(財政部各地国税局)
  • プロセス:プロセス: 支店の所在地を管轄する国税局の分局または稽徵所へ税務登記を申請し、営業税の申告資格を取得します。
  1. 統一発票(レシート・領収書)の使用開始
  • 電子発票:財政部の電子発票統合サービスプラットフォームに登録し、電子発票のシリアル番号(字軌)を申請します。
  • 紙の発票:国税局に「統一発票購入証」を申請し、紙の発票を購入します。
  • 必要項目:必要書類: 経済部商業発展署の認可書原本、会社登記表原本、税務登記認可書原本、代表者の二つの身分証明書原本、会社登記用の大印・小印、発票用印鑑など。
  1. 「準備口座」から「正式な会社口座」への切り替え(銀行)
  • プロセス:プロセス: 口座開設者が元の銀行へ赴き、準備口座を正式な支店銀行口座へと名義変更・切り替えを行います。 この段階で初めて資金を自由に動かすことができるようになります。
  • 必要項目:必要書類: 経済部認可書原本、支店設立登記表原本、税務登記認可書コピー、口座開設者の二つの身分証明書、会社の正式な大印・小印。
  1. 日常運用開始後の後続業務
  • 14.1 工商証明書(工商憑証):経済部工商憑証管理センターへ申請します。オンラインでの納税、労災・健康保険手続き、電子発票業務などに使用します。
  • 14.2 進出口廠商登記(輸出入業者登記):貿易業務を行う場合、経済部国際貿易署での登記が必要です。 『出進口廠商登記弁法』第4条により、支店の英語名称にはその国籍と支店名(例えば国籍の名称および "Taiwan Branch" という文言を含むこと)を明記しなければならず、そうでない場合は却下されます。
  • 14.3 保険加入単位の設立:労働保険局および健康保険署において、労災保険、健康保険、労働年金(労退)の加入単位を設立します。
  • 14.4 就労許可と居留証: 労働部へ支店マネージャーの外国人就労許可を申請します。 取得後、マネージャーは移民署で台湾での長期居留証(ARC)を申請または変更することができ、これにより合法的に台湾に居留、就労、生活することが可能となります。